事件の解決に必要な時間・争い方は、相手方や事件の複雑さによって大きく異なります。そのため、料金の設定が難しく、弁護士費用は不透明になりがちです。
しかし、宮崎はまゆう法律事務所では、可能な限り、事件の見通しの予測及び細分化し、安心してご依頼できるように努めております。
また、ご依頼の前には、費用の契約内容や見積書をお渡ししていますので、お気軽にご用命をいただければ幸いです。
このサービスは、
①依頼者の方のご要望を踏まえて、
②弁護士が離婚協議書(もしくは公正証書原案)を作成し、
③弁護士が公正証書役場との事前の打ち合わせをした上で、
④弁護士がご依頼者の代理人となって、相手方配偶者と公正証書役場において離婚協議書を成立させる
サービズです。
*なお、証人(弁護士等)の日当(公証役場同行費用一人につき金5,000円)が含まれていません。。
*「交渉が必要ない案件」とは、ご依頼者様がすべて相手方と交渉をする場合をいい、弁護士が相手方と交渉することがない案件のことです。
【内容】
このサービスには、
①弁護士による法的アドバイスのもと
②弁護士が相手方と話し合いや交渉し、
③離婚協議書(もしくは公正証書原案)の作成させ、
④弁護士がご依頼者の代理人となって、相手方配偶者と公正証書役場において離婚協議書を成立させるサービスです。