ご依頼費用

■定例日割安相談

ご依頼の際には、費用の内容を「事前」に「わかりやすく説明」をして「書面」をお渡ししています。

事件の解決に必要な時間・争い方は、相手方や事件の複雑さによって大きく異なります。そのため、料金の設定が難しく、弁護士費用は不透明になりがちです。

しかし、宮崎はまゆう法律事務所では、可能な限り、事件の見通しの予測及び細分化し、安心してご依頼できるように努めております。

また、ご依頼の前には、費用の契約内容や見積書をお渡ししていますので、お気軽にご用命をいただければ幸いです。


不貞行為に基づく損害賠償請求


離婚協議書(公正証書)作成

A 弁護士が配偶者と交渉や話し合いを行わない案件

このサービスは、

①依頼者の方のご要望を踏まえて、

②弁護士が離婚協議書(もしくは公正証書原案)を作成し、

③弁護士が公正証書役場との事前の打ち合わせをした上で、

④弁護士がご依頼者の代理人となって、相手方配偶者と公正証書役場において離婚協議書を成立させる

サービズです。

 *なお、証人(弁護士等)の日当(公証役場同行費用一人につき金5,000円)が含まれていません。。

*「交渉が必要ない案件」とは、ご依頼者様がすべて相手方と交渉をする場合をいい、弁護士が相手方と交渉することがない案件のことです。

b 弁護士が配偶者と話し合いや示談交渉を行う案件

【内容】

このサービスには、

①弁護士による法的アドバイスのもと

②弁護士が相手方と話し合いや交渉し、

③離婚協議書(もしくは公正証書原案)の作成させ、

④弁護士がご依頼者の代理人となって、相手方配偶者と公正証書役場において離婚協議書を成立させるサービスです。


離婚等調停(財産分与、親権、養育費、面会交流、慰謝料、婚姻費用等)


離婚訴訟(付随処分含む)