不倫Q&A


Q:配偶者が不倫の結果、離婚の要求をされました。私は離婚したくありません。離婚しないですみますか?

 相手方(有責配偶者)からの離婚請求については、原則的には認められません。しかし、別居の期間、未成熟の子の有無、経済的な面などを総合判断して離婚が認められることも多くなっています。


Q:夫(妻)の不倫が原因で離婚することになりました。配偶者や不倫相手に慰謝料を請求することはできますか?

 相手の不倫(不貞行為)が原因で離婚をした場合、双方に対して、または一方だけに対して慰謝料の支払いを求めることができます。

 離婚しない場合は、離婚した場合と比較して慰謝料の額は低くなります。

 ただし、不倫を始めた当時に、夫婦間の婚姻関係が実質的に破たんしていた場合に支払を求めるのは難しいです。

 また、不倫した夫()が不倫相手に独身だと嘘をついていた場合などは、不倫相手に慰謝料の支払いを求めることはできない場合があります。

 さらに、原則として離婚後3年を過ぎた後は、時効消滅するため離婚に伴う慰謝料の請求はできません。


Q:離婚後、夫に愛人がいたことがわかりました。慰謝料は請求できますか?

(1)夫に愛人がいたということは、夫の不貞行為となりますので、これは不法行為ですから慰謝料の請求は可能です。愛人にも請求できます。

(2)夫に愛人がいたことがわかったときから5年以内に慰謝料請求をしないと、慰謝料請求権が消滅時効にかかります。