生活費・養育費Q&A


Q:別居中の配偶者に対して、生活費を支払うよう請求することはできますか?

 夫婦の一方が経済的に苦しいときは、相手方に対し、相手方と同程度の生活水準が保てる生活費を請求すること(婚姻費用の請求)ができます。

 婚姻費用の請求は、過去の未払い分に対しても行えます。夫婦の収入等を考慮して分担額を決めますが、話し合いがまとまらない場合は、調停・審判の手続をとる方法があります。

 ただし、調停・審判を申立をしても、すぐに結果が出るとは限りません。そこで、別居して生活費にも事欠くような場合には、調停を申立をした裁判に対し、仮に生活費の支払いを求めることができます(これを調停前の仮の措置といいます)。

 ただ、この調停前の仮の措置は、相手方に支払いを強制することできないので、審判前の保全処分を申立をして、直ちに相手方の給料を差し押えることもできます。 


Q:離婚後、妻である私が親権者になりましたが、夫は親権者ではないので子どもの養育費を支払わないと言っています。どうすればよいでしょうか?

 親権者でなくとも、親であれば養育費の支払義務はあります。したがって、養育費の支払いを請求し、応じない場合には家庭裁判所へ養育費請求の調停申し立てをするなどします。


Q:元夫は、調停期日において養育費の支払いを約束し、その内容の調停が成立しましたが、離婚した途端、支払いをしなくなりました。家庭裁判所に協力を求めることはできるのでしょうか?

 調停調書に相手が養育費を支払う内容の記載がある場合、家庭裁判所に履行勧告や履行命令を求める方法があります。

 履行勧告とは、裁判所が支払状況を調査し、相手方に支払を指導(勧告)する制度で、手続きは簡単ですが、相手方に強制的に支払わせることまではできません。

 履行命令とは、裁判所が支払を相手方に命令する制度です。違反者は10万円以下の過料処分となりますが、相手方に強制的に支払わせることができない点は履行勧告と同じです。 

 以上のように、強制力はありませんので、故意に不払いを続ける相手には無意味な方法です。


Q:相手方が約束した養育費を払ってくれません。家庭裁判所にお願いしましたが、結局、支払いがありません。どうすればよいですか?

 調停(審判)又は離婚訴訟で養育費を決めた場合や公正証書により養育費を決めた場合には、相手方の給料自体を差し押さえて、強制的に、相手方の使用者から取り立てることができます。

 しかも、一度差押え手続きを取れば、手続きを取下げない限り、支払いを決められた月日まで、相手方の使用者から取り立てることが可能です。

 したがって、養育費の不払いがあれば、すぐにでも弁護士に相談して、差押の手続きをご依頼することをお勧めします。


Q:一度決められた養育費は、変更できないのでしょうか?

 事情変更により、養育費の増額又は減額請求をすることができますし、調停等の申立をすることもできます。ただし、当然には認められないと考えてください。