離婚全般Q&A


Q:当事者間の話だけで離婚する時のポイントを教えて下さい。

 夫婦間の話し合いによって離婚と親権者の合意ができれば、保証人2人による署名等がある離婚届を役所に提出すれば離婚自体は成立します。もっとも、離婚届を提出するだけで、それ以外のお互いの権利関係が決まるわけではありません。以下の事項につき、きちんと話合いがされたか確認しましょう。

例えば、 (1)養育費の有無及び金額 (2)財産分与(3)慰謝料(4)子どもとの面接交流の頻度・回数(5)年金分割(7)離婚するまでの生活費の支払い  

 

一先ず離婚したい気持ちから、その後のことを考えずに離婚される方がいらっしゃいます。一度でいいですから、離婚届に署名する前に弁護士にご相談することをお勧めします。


Q:夫婦喧嘩をしたときに、離婚届用紙にサインしてしまいましたが、離婚するつもりはありません。どうすれば良いですか?

(1)すぐに、離婚届を取り返して下さい。

(2)本籍地の役場に離婚届の不受理の申出(不受理届)をして下さい。そうしますと、相手方の離婚届は受理されません。

(3)相手方が既に離婚届を提出してしまっていた場合、まずは、離婚無効の調停を起こす必要があります。


Q:夫と共働きですが、夫が生活費を渡してくれません。離婚できますか?

 生活費の不払いは婚姻を継続し難い重要な事由の一因となりますので、離婚原因に該当します。

 また、離婚するまでの生活費を支払ってもらうためには、婚姻費用調停を申し立てる必要があります。

  配偶者に生活費を強制的に支払わせることは、調停の申立等をする必要がありますので、是非とも弁護士に相談されることをお勧めします。


Q:夫の暴力から逃れるにはどうしたらよいですか?子どももいます。

(1)配偶者からの暴力は「離婚を継続し難い重大な事由」として離婚原因となります。

(2)DV法による「配偶者暴力相談支援センター」や警察に相談して、一時的に保護してもらう方法があります。そして、DV保護命令を申し立てて、強制的に夫に家を一時的に退去させることができます。その間に、引っ越しの準備をします。引っ越しの準備が必要のないのであれば、DV保護命令の申立をして夫が、自分や子に接近しないようにすることもできます。

(3)子どもの学校については住民異動届をしなくても、仮入学の方法があります。

  DV事案は、当事者間で解決が困難ですから、是非とも弁護士にご相談することをお勧めします。


Q:離婚の話し合いがまとまりません。どうすればよいですか?

 話し合いによる離婚(協議離婚)ができない場合、家庭裁判所に対して、まずは夫婦関係調整調停の申立てをする必要があり、いきなり裁判による離婚を求めて、強制的に離婚を認めてもらうことができません(これを調停前置主義といいいます)。

  話し合いで纏まらないのであれば、当事者間で調停を成立させることは簡単ではありません。調停を申し立てる前に一度、弁護士に相談することをお勧めします。